外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。

 カーナビの選定中。今度はフロントカメラを付けてみるかと思ったら、最近モデルが変更になって新しいものが品薄である。イエローハットでも古い製品を売っていたが、2009年1月1日以降に登録した車両には取り付けられないというシールが貼ってある。

 なんでも車両の保安基準が変更になって、今年登録の車両は「外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない」のだそうだ。該当する基準は『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』の別添らしいが、この別添の内容が変わったということなんですかね。

 カメラの角を丸くするより、使いもしないカンガルーバーをやめさせろと思ったら、すでに規制されている気配だ。

3.2. (略) 自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。

でカバーされるのだろうか。